補正予算を受けいくつかの助成金が見直し・創設されました。現在は年金の支給開始年齢の引き上げや60歳を過ぎても働きたいと考える人もどんどん増えてきており、企業側も定年の引き上げ等を行っているところもありますが、今回定年の引き上げ等に関する新しい助成金が創設されました。

 就業規則等の整備に経費を要したことや、一定の60歳以上の雇用保険被保険者がいること等が必要になりますが、定年年齢等の見直しを検討されているような事業所ではこの機会に活用を検討されてはどうでしょうか。

支給対象となる事業主

雇用保険適用事業所の事業主であること。
審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」といいます。)による、次の(イ)から(ハ)ま でのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
上記④に定める制度を規定した際に、経費を要した事業主であること。
上記④に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
上記④に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

支給額

実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。

65歳への定年の引上げ 100万円
66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。

申請先は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構になります。

社労士より一言
 今回の補正予算により、創設された助成金になります。これまで同様の助成金がありましたが、今回創設された助成金は、1年以上雇用されている60歳以上の雇保険被保険者が1人でもいれば要件に該当し、助成額も以前よりも増額になりました。ただし、申請にあたり就業規則の整備が必要となりますので、専門家に相談をされた方がいいと思います。当事務所でも対応いたしますので、ご相談ください。