[概要]

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。

 

[助成額]

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。
生産性要件の対象です。

1事業所あたり 38万円<生産性の向上が認められる場合48万円>(28万5,000円<生産性の向上が認められる場合36万円>)<1事業所あたり1回のみ>

 

 [要件]

対象となる労働者

支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。なお、雇入時健康診断または定期健康診断の対象となる労働者は、次のいずれにも該当する者以外のものであること。

・期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年(短時間労働者の場合は6月)以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含みます。)

・その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

 

支給対象事業主は
次のいずれにも該当する事業主であること。
・有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
・対象労働者を対象とする健康管理コースを労働協約または就業規則に規定している

事業主であること。
・既に、他の奨励金等において、同一の事由による支給を受けていない事業主である

こと。
・上記ロによる健康管理コースに基づき、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上

適用している事業主であること。
・支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。
・雇入時健康診断および定期健康診断については、費用の全額を負担している事業主

であること。
・人間ドックについては、費用の半額以上を負担している事業主であること。
・当該コースが適用されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約ま

たは就業規則に明示されていること。
・生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要

件を満たした事業主であること。

 

[健康診断の定義とは]
(1)
雇入時健康診断

労働安全衛生規則の第43条に規定され、常時使用する従業員に対し実施する健康診断を言います

(2)定期健康診断

労働安全衛生規則第44条に規定され、常時使用する従業員に対し実施する健康診断のこと。

(3)人間ドック

以下①に加え、②~⑧のどれかの項目を実施する健康診断をいいます。

①基本健康診断

②胃がん検診

③子宮がん検診

④肺がん検診

⑤乳がん検診

⑥大腸がん検診

⑦歯周疾患健診

⑧骨粗鬆症健診

 

社労士より一言

キャリアアップ助成金の中のコースの一つです。通常の健康診断の他の上記のいずれか1項目の検診を延べ4人以上のパート労働者等に受診させることで要件を満たします。正社員以外のパート労働者にも健康診断を受診させることは、従業員の健康管理につながり、パート労働者の定着も期待できると思います。こちらも事前に「キャリアアップ計画」の作成・届け出と就業規則の作成が必要となります。