厚労省は、社員の有給休暇の消化を義務付ける方針の検討に入りました。
検討されているのは、社員の希望を踏まえて数日分の有給の取得日を予め企業が指定するという方式です。これまでは、従業員からの申出に基づいて、有給休暇を付与されるとなっていたのですが、これが今回検討されているように法制化されると、企業側から社員の希望を踏まえて有給の取得日を予め企業が指定するということになります。
この有給休暇の日数を厚労省は年5日として検討しています。

正式に法案が通過することになれば、今回は全企業(中小企業も対象)に適用となる見込みで、導入は2015年4月からとなりそうです。

社労士から一言
現実的には、ギリギリの人員で業務を行っている中小企業にとっては、厳しい内容となりそうです。従業員の十分な休息も確保しながら、これまで以上に生産性を上げていくためにはどうしたらよいか、企業もこれまでのやり方を見直していかないといけない時代になってきたといえるのかもわかりません。変形労働時間制の導入や計画的付与制度を今後導入する企業も増えると思います。ただ、従業員側からの希望がどの程度の効力を持つのか、今後の動きに注目です。