[概要]

教育のための休暇制度を、従業員のキャリア形成促進のためのツールとして活用し、企業内における人材育成を促進するための取組を行った事業主等に対する助成です。企業内の職業能力開発の仕組みづくりを促進します。制度(教育訓練休暇制度)を導入して教育訓練休暇を取らせ、3年たってから申請可能です。

 

[受給額]

教育訓練休暇制度(教育訓練のための休暇制度を導入する制度)を就業規則などに規定し、従業員に実施した事業主に、一定額を助成します。導入・実施助成30万円(生産性要件達成36万円)です。

中小企業のみ受給可能です。
生産性要件の対象です。

[要件]

教育訓練休暇等制度

従業員の方から、自発的な参加の意思を示した訓練休暇を与える制度で、有給休暇に限ります。OJTや業務命令の教育などは対象になりません。3年の適用計画期間内の各年毎に1人以上当該休暇を与える必要があります。一度に与えると対象外になります。

制度の導入の証として、就業規則の改定等が必要です。また、企業規模ごとに、最低適用被保険者数(非正規社員含む)があります。

雇用する被保険者数100人未満 ・・・最低適用人数:1人
雇用する被保険者数100人以上 ・・・最低適用人数:5人

それぞれ支給申請までの1年ごとに、1年目:1人、2年目:1人、3年目:1人あるいは1年目:5人、2年目:5人、3年目:5人と与える必要があります。
それぞれの対象者は1年目:A氏、2年目:B氏、3年目:C氏・・・という感じで、バラバラでも全部A氏でも構いません。

 

社労士より一言

昨年までの人材開発支援助成金の制度導入コースから名称が変わりました。さらに、これまでは最低適用人数に応じた休暇を与えてからの申請でしたが、今年度からは、3年にわたりその年ごとに最低1日(5日)の休暇を与えて、それをクリアしてからの申請になりました。すなわち、計画を提出後申請まで3年以上という非常に長い期間を要します。また、助成額も30万円となりました。要件は厳しくなりましたが、正社員が研修等に参加する機会がある事業所は利用しやすいと思います。