子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)
この度の改正により、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や親の介護休暇などを時間単位で取得できるようになりました。

事情に合わせて柔軟に休暇を取得できる「子の看護休暇・介護休暇」とは
「子の看護休暇・介護休暇」とは、「育児・介護休業法」で定められている休暇制度です。対象となる労働者は、年次有給休暇とは別に、この休暇を取得することができます。労働者から取得の申し出があった場合、原則的に事業主は拒むことができません。

子の看護休暇
小学校就学前の子のケガ・病気の世話や、健康診断・予防接種を受けさせる時に取得できる休暇制度。上限日数は年度において5日(小学校就学前の子が2人以上の場合は10日)

介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護や、その他の世話をする時に取得できる休暇制度。
上限日数は年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日)

この度の改正での変更点
今回の法改正により、「子の看護休暇・介護休暇」は「時間単位」で取得できるようになりました。さらに、今までは休暇取得の対象外だった短時間勤務の労働者も、対象に含まれるよう変更されています。

<改正前>

  • 1日もしくは半日単位で休暇の取得が可能
  • 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は休暇を取得できない

<改正後>

  • 「1時間」単位での休暇の取得が可能
  • 休暇取得が可能な対象は「すべての労働者」

このように、労働者がより育児・介護と仕事を両立しやすくなるよう、休暇取得の柔軟化を企業側に求めた改正内容となっています。この度の改正により、いわゆる「中抜け」で、勤務時間の途中に休暇を取得することが可能となり、子育てや介護を行っている労働者にとっては、使いやすくなったといえます。企業側は、今回の改正に合わせて、自社の就業規則(「育児・介護休業規定」)の見直しも必要となります。

厚生労働省ホームページ 厚生労働省:育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html