★ どんな助成金?

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の賞与・退職金に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
(※健康診断コースは、廃止となりました。)

 

★ いくらもらえる?

生産性要件の対象です。

1事業所当たり・・・
①中小企業40万円
 大企業 30万円
②賞与及び退職金制度を同時に導入
 中小企業56万8,000円
 大企業 42万6,000円

 

★ 受給のポイント

対象となる有期契約労働者

  • 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されていること。
  • 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
  • 支給申請日において離職していない者

(1) 賞与
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)6か月分相当として50,000円以上支給したもの。
(2) 退職金
退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること。事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む。)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を除く。)

 

社労士より一言

昨年度より、従来の諸手当制度等共通化コースが賞与・退職金制度等共通化コースと変わりました。これまでは、賞与、住宅手当、家族手当、退職金のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主が対象でしたので、従来よりも範囲が限定されました。「同一労働同一賃金」の法制化で、今後非正規社員やパート社員にも賞与制度を導入する動きが出てくると思いますが、その際に、この制度の活用を検討されてもいいと思います。
当事務所では、「キャリアアップ計画」の作成、就業規則変更等のお手伝いもさせていただいております。まずは事前にご相談ください。