★ どんな助成金?

正規雇用等に転換(以下「転換等」といいます。)する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用に転換等した場合に助成します。

 

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。
生産性要件の対象です。

①有期→正規:1人当たり 57万円(42万7,500円)
②無期→正規:1人当たり 28万5,000円(21万3,750円)
〈①②合わせて1年度1事業所当たり20人まで〉
①②・・・対象となる有期契約労働者について、転換又は直接雇用される前の雇用された期間が3年以下のものに限ります。さらに、転換又は直接雇用した後の賃金が一定の割合(3%)以上増額したものに限ります。※カッコ内は大企業の場合

加算
・人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合
①・・・1人当たり9.5 万円
②・・・1人当たり4.75 万円

・ 母子家庭の母等を転換等した場合。
①・・・1人当たり9.5 万円
②・・・1人当たり4.75 万円

 

★ 受給のポイント

対象となる労働者

  • 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年未満の有期契約労働者等
  • 正規雇用労働者または多様な正社員として、雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。等

 

★ 対象となる事業主

  • 転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後、時間外手当等を含まない6か月分の基本給及び定額で支給される諸手当を、3%以上アップ(賞与を含まない)させて支給した事業主であること。
  • 正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。等

令和4年10月から以下の厳格化が適用になっています。

  • 正社員の定義:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限られます。
  • 非正規社員の定義:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている、(非正規社員就業規則の適用が必須になります。)

 

社労士より一言

現在の厚労省の数ある助成金の中でも受給しやすい助成金ということで非常に申請の多い助成金になっています。ただし、有期契約労働者を正規転換する場合は入社後3年未満であることに加え、賃金も転換前6ヶ月間と比較して3%以上の引上げ(賞与を除く)ことが要件となっています。また、令和4年10月以降の転換については、上記の要件が追加となっています。なお、取組の事前に労働局に「キャリアアップ計画」を提出しておくことと、就業規則に正社員の転換の取り扱いについての制度を就業規則等に導入しておくことが必要です。
当事務所では、「キャリアアップ計画」の作成、就業規則の正社員転換制度導入のお手伝いもさせていただいております。まずは事前にご相談ください。