[主な助成要件]

○共通

  • 県内に事業所を有すること。
  • 育児参加休暇、育児休業、短時間勤務、子の看護休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。
  • 介護休暇、介護休業については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること。
  • 労働者数等
    常時雇用する労働者数が100人以下(一般事業主行動計画で届け出る事業所の労働者数。以下同じ。)の事業主
    なお、不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の区分で申請する場合は、中小企業法に規定する中小企業者であれば、常時雇用する労働者数が100人を超える場合でも申請することができるものとする。

○各区分

【1】育児参加休暇(特別休暇)
配偶者の産前・産後休業期間において、常時雇用する男性労働者が子の養育のための就業規則等で定める特別休暇(有給)を2日以上取得していること。
休暇単位:1日又は時間単位
※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること

【2】育児休業
常時雇用する男性労働者が、連続5日以上の育児休業を新たに取得し、育児休業終了後に復帰していること。

【3】介護休暇
常時雇用する男性労働者が、家族の介護等のため、就業規則等で定める休暇(有給)を2日以上取得していること。
休暇単位:1日又は時間単位
※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること

【4】介護休業
常時雇用する男性労働者が、連続5日以上の介護休業を新たに取得し、介護休業終了後に復帰していること。

【5】短時間勤務
常時雇用する男性労働者が、子の養育および家族の介護等のため、所定労働日数ベースで24日以上の短時間勤務を新たに取得していること。

【6】子の看護休暇
常時雇用する男性労働者が、計5回以上(1回あたりの時間は問わない。複数の者が取得した場合は合算可能)の子の看護休暇を取得していること。

【7】不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇
医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために取得する特別休暇(有給)を2日以上取得していること。

 

[支給額]

区分 支給額
【1】育児参加休暇 100千円
【2】育児休業 100千円
【3】介護休暇 100千円
【4】介護休業 100千円
【5】短時間勤務 100千円
【6】子の看護休暇 100千円
【7】不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇 10千円/1日
5千円/半日

※【1】~【6】については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
※【7】については、同一労働者最大60千円まで(1年度あたり 最大3年度まで)
※育児休業および介護休業については、取得者に対する一時金等の経済的支援制度を就業規則等に規定する場合は、支給額に100千円を加算。
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できませんので、ご注意ください。
※その他の諸条件や申請に必要な書類については、支給要領をご確認ください。