新型コロナウイルスによる資金繰り悪化で申請できる厚生年金保険料等の納付猶予

新型コロナウイルス感染症による売上減少などにより、資金繰りが悪化している企業が少なくありません。資金繰りに関しては経済産業省などからも各種支援策が示されていますが、日本年金機構においても、厚生年金保険料等の納付の猶予等が申請できる場合があるとアナウンスしています。

 

事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。

■換価の猶予

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html

 

■納付の猶予

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html

 

猶予であり、免除ではありませんが、社会保険料の負担はかなり大きいので、納付等が困難な場合は、早めに管轄の年金事務所にご相談ください。