雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
65歳以上の方の雇入れに対して助成される制度です。
[概要]
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給します。
[支給要件]
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
- 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
[受給額]
(1)本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円 (60万円) |
1年 (1年) |
35万円 × 2期 (30万円 × 2期) |
短時間労働者(※2) | 50万円 (40万円) |
1年 (1年) |
25万円 × 2期 (20万円 × 2期) |
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
- ※2
- 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
[受給のポイント]
- 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人
- ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介により雇入れること
- 紹介日に雇用保険の被保険者でない人
(一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者など、失業等の状態にない場合を含む) - 代表者の3親等以内の親族でないこと、雇入れ前、3か月を超える実習などの研修がないこと。
対象事業主は、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主。
離職率の算定( 就労継続支援A型事業所)
新たに雇い入れるこの助成金の対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、以下のいずれかに該当する過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主 - 雇入れ日の翌日から起算して1年を経過する日
- 助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日
(ただし、助成対象期間が3年の場合は、助成対象期間の末日の翌日)
で、それぞれについて、その対象労働者が区分に該当する日までの間に離職した割合が50%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができません。0になります。