高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給します
[概要]
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給します。
[受給額]
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
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[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円 × 6期 (33万円※ × 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
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短時間労働者(※4) | [4]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
- 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
- ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
- ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
- 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
- 対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
- 対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)
[受給のポイント]
- 対象年齢:60~64歳 他 就職困難者
- ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇入れ:雇用保険の被保険者として雇入れる。
- 一定期間内に解雇をしていないこと:雇い入れ計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 代表者の3親等以内の親族でないこと、雇入れ前、3か月を超える実習などの研修がないこと。
離職率の算定(就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者に限る)
新たに雇い入れるこの助成金の対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、以下のいずれかに該当する過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主 - 雇入れ日の翌日から起算して1年を経過する日
- 助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日
(ただし、助成対象期間が3年の場合は、助成対象期間の末日の翌日)
で、それぞれについて、その対象労働者が区分に該当する日までの間に離職した割合が50%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができません。0になります。