今年度から一部改正となっています。

 

★ どんな助成金?

就業規則に正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、実際に有期契約労働者等を正規雇用に転換し、一定期間勤めた場合に助成します。

 

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。
生産性要件の対象です。

  1. 有期→正規:1人当たり 57万円<生産性の向上が認められる場合72万円>
    (42万7,500円<生産性の向上が認められる場合54万円>)
  2. 無期→正規:1人当たり 28万5,000円<生産性の向上が認められる場合36万円>
    (21万3,750円<生産性の向上が認められる場合27万円>)

<1、2合わせて1年度1事業所当たり20人まで>

[加算]

  • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合

    1,2・・・1人当たり28万5千円(大企業も同額)加算
  • ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合。
    1・・・1人当たり95,000円<生産性の向上が認められる場合12万円>
    2・・・47,500円(大企業も同額)加算<生産性の向上が認められる場合6万円>

人材開発支援助成金において高助成率とする一定のIT訓練等(雇用環境・均等局長が定めるもの又は一般職業訓練若しくは有期実習型訓練に限る)を経た場合に、正社員化コースの助成額の上乗せがあります。
上乗せを含めた額は・・・
有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換
66万5,000円(中小企業事業主) 52万2,500円(中小以外)
無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換
33万2,500円(中小企業事業主) 26万1,250円(中小以外)

「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり9万5,000円<12万円>(7万1,250円<9万円>) <1事業所当たり1回のみ>
上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、その訓練について 人材開発支援助成金 特別育成訓練コースに規定する額を受給できます。

 

★ 受給のポイント

対象となる労働者

  • 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年未満の有期契約労働者等
  • 正規雇用労働者または多様な正社員として、雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。
  • 紹介予定の派遣労働者であること(2~6ヶ月の期間でも対象) 等

令和4年10月から以下の厳格化が適用になります。
○正社員の定義:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限られます。
○非正規社員の定義:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている、(非正規社員就業規則の適用が必須になります。)

 

社労士より一言

現在の厚労省の数ある助成金の中でも受給しやすい助成金ということで非常に申請の多い助成金になっています。ただし、今年度より賃金も転換前6ヶ月間と比較して3%以上の引上げ(賞与を除く)することに加え、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者という要件が追加となりました。(令和4年10月1日からの転換の場合)これに伴い、事前に就業規則の改定が必要となるケースもありますので、注意が必要です。また、有期雇用から無期雇用への転換の際の助成は廃止となりました。なお、取組の事前に労働局に「キャリアアップ計画」を提出しておくことと、就業規則に正社員の転換の取り扱いについての制度を就業規則等に導入しておくことが必要です。
当事務所では、「キャリアアップ計画」の作成、就業規則の正社員転換制度導入のお手伝いもさせていただいております。まずは事前にご相談ください。