平成25年4月1日から改正労働契約法が施行され、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度ができました。

この度「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立し、新たに特例となる労働者の範囲が拡大されました。

この法律により新たに特例の対象者となる労働者は2つあり、以下のとおりです。
①5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

特に、前回行われた労働契約法の改正では、について無期転換の対象としてされていたことに伴い、実務上、第二定年を設けるといった対応をされた企業もあるでしょう。これまで定年制度があるのに無期雇用に転換となるとどうなるのか?といった疑問も多かったのですが、この度の改正でそのあたりもクリアになったと思います。なお、施行は、平成27年4月1日とされています。