2019年以降に予定される労働基準法等改正のポイント

2018年7月6日に公布された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)の内容について、主な項目と概要になります。

 

  • 時間外労働の上限規制

時間外労働の上限について「月45時間・年360時間」を原則とし、臨時的・特別な事情があるという場合でも「年720時間・単月100時間(休日労働含む)・複数月(2〜6ヶ月)平均80時間(休日労働含む)」が限度となります。
(※自動車運転業務、建設事業、医師、研究開発業務など、一部の業種・業務においては猶予期間があったり、条件つきで上限規制が適用されないというケースがあります。)

※中小企業は2020年4月施行予定

 

  • 年次有給休暇の年5日の取得義務

10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、会社はそのうち「5日」について毎年時季を指定して与えなければならないことになります。

 

  • 高度プロフェッショナル制度の創設

 年収1075万円以上の特定高度専門業務従事者に対する労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規程を適用除外とされます。

 

  • フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の清算期間の上限を1か月から3か月に延長されます。

 

  • 長時間労働者の医師面接指導の見直し

長時間労働者の医師面接指導の時間外労働を月100時間から月80時間に引き下げられます。

 

  • 労働時間の状況の把握の実効性確保

現認や客観的な方法による労働時間の把握が義務化となります。(管理監督者も含むすべての労働者)

 

  • 60時間以上の時間外労働の割増率引き上げ

2010年からすでに大企業には適用されていた「月60時間を超える時間外労働における割増賃金率(50%以上)」について、2023年4月から中小企業への猶予措置が廃止され、すべての企業が対象となります。

※中小企業は2023年4月施行予定

 

  • 勤務間インターバル(努力義務)

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保を行うこととされます。

 

  • 同一労働同一賃金(雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保)

パート労働者、有期契約労働者、派遣労働者と正規雇用者との不合理な待遇差を解消することとされます。

※中小企業は2021年4月施行予定