★ どんな助成金?

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
生産性要件の対象です。

 

★ いくらもらえる?

1事業所当たり57万円<生産性の向上が認められる場合72万円>
大企業42万7,500円<生産性の向上が認められる場合54万円>
1事業主1回のみ

 

★ 受給のポイント

以下のすべてに該当する労働者が対象です。

  1. 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金テーブルまたは賃金に関する規定等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
  2. 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。(3区分あたり2区分が共通)
  3. 賃金規定等を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用
保険被保険者であること。(適用除外を除く)
  4. 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の配偶者、3親等以内の血族および姻族以外の者であること。
  5. 支給申請日において離職していない者であること。(自己都合、天災等を除く)

この助成金に必要な賃金規程に「等級」に基づいた、何級でいくら、という具体的な額を示した賃金規程(賃金表)が必要となります。

  • 当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。同一区分に対象労働者が格付けされていること。
  • 同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等とする事業主であること。
  • 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示した事業主であること。
  • 当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
  • 当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
  • 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と・比べて基本給等を減額していない事業主であること。
  • 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

 

社労士より一言

「同一労働・同一賃金」の法制化により、今後職種別の職務給制度を導入する事業所が増えてくると思います。正社員、パート社員の職種別の賃金制度を導入します。職種別に等級表を作成することで、正社員もパート社員も同じ評価基準で賃金を決定する仕組みとなります。
当事務所では、「キャリアアップ計画」の作成、就業規則の諸手当制度導入の制度化のお手伝いもさせていただいております。まずは事前にご相談ください。