[概要]

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を行い、配偶者の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が発生した事業主に助成します。また、育児目的休暇制度を設ける企業については、さらに助成します。

 

[受給額]

●男性労働者が育児休業を取得した場合(第1種)
取組及び育休1人目のみ:20万円 上限人数:1年度に1回限り
代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

●男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)(中小企業のみ)
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから

  • 1年以内:60万円<75万円>
  • 2年以内:40万円<65万円>
  • 3年以内:20万円<35万円>

<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

 

[受給のポイント]

①男性労働者が育児休業を取得した場合

  • 支給対象となるのは、子の出生後8週間以内に開始する以下の休業です。
    「5日以上14日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」
「14日以上については所定労働日が9日以上」
    育児休業については、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給は不可です。
  • 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出、また、公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが必要です。ただし、プラチナくるみんの認定を受けた事業主を除きます。
  • 育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
  • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基
づき業務体制の整備をしていること。

②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(中小企業のみ)

  • 第1種の支給を受けていること。
  • 育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

 

社労士より一言

いわゆる男性の育児休業に対する助成制度です。男性の育児休業もだいぶ世間に認知されてきたと思いますが、中小企業の場合、出生時両立支援助成であれば休日を含めて連続5日以上というのが要件なので、それほど長期間の休業でなくても対象となります。だた、助成金の金額が今年度から大幅に減額となりました。ただ、男性の育児休業取得の実績は従業員のモチベーションの向上にもつながると思います。助成金の申請にあたっては、育児・介護休業に関する規定が整備されていること(令和4年の改正育児・介護休業法に対応したもの)と一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出等が必要です。「育児・介護休業等に関する規定」の整備・修正また一般事業主行動計画の策定等についても当事務所で相談対応しております。特に今年度は育児・介護休業法の法改正により、規程の改正も事前に必要となります。