新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置等について、5月・6月の取扱いが厚生労働省より公開され、また、支給要領も改正・公開されました。申請を検討されている事業所ではぜひ、ご確認ください。
現在のところ、5月6月までしか発表となっていませんが、中小企業は原則1日上限13,500円(9/10)となります。申請書類の簡素化の特例は、いまのところ現行と変わらないようです。

※雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。

 

「雇用調整助成金」特例措置について

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率
(1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

 

中小企業

判定基礎期間の初日 ~4月末 5月・6月
原則的な措置【全国】 4/5(10/10)
15,000円
4/5(9/10)
13,500円
業況特例【全国】 4/5(10/10)
15,000円
地域に係る特例 緊急事態宣言 【予定】
4/5(10/10)
15,000円
まん延防止等重点措置 4/5(10/10)
15,000円

大企業

判定基礎期間の初日 ~4月末 5月・6月
原則的な措置【全国】 2/3(3/4)
15,000円
2/3(3/4)
13,500円
業況特例【全国】 4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
地域に係る特例 緊急事態宣言 4/5(10/10)
15,000円
【予定】
4/5(10/10)
15,000円
まん延防止等重点措置 4/5(10/10)
15,000円

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

 

■雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html