[概要]

将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくための助成金です。65 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じ助成します。1年以上雇用されている60歳以上の方がいるかどうかが始まりです。

 

[助成額]

制度と規模によって違ってきます。生産性要件はありません。60歳以上の被保険者の人数により額が違ってきます。

(1)65 歳への定年引上げ・・・5歳未満:10~30万円 5歳:15~150万円
(2)66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止・・・5歳未満:15~35万円 5歳以上:20~160万円
(3)定年の定めの廃止・・・20~160万円
(4)希望者全員を66~69 歳の年齢まで継続雇用する制度・・・4歳未満:5~20万円 4歳:10~80万円
(5)希望者全員を70 歳以上の年齢まで継続雇用する制度・・・5歳未満:10~25万円 5歳以上:15~100万円

 

[要件]

1. 労働協約又は就業規則による、次のいずれかに該当する制度を実施したこと。
・65歳以上への定年引上げ  ・定年の定めの廃止
・希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

2. 制度をつくる際に経費を要し、制度について労働協約又は就業規則に規定していること。
3. 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第 

1項の規定に違反していないこと。(高年齢雇用確保措置をしていること)
4. 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者

(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は

定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

5. 高年齢者雇用推進員の選任及び次の高年齢者雇用管理に関する措置を 1つ以上実施している事業主である

こと。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 ・作業施設・方法の改善 ・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大 ・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善 ・賃金体系の見直し ・勤務時間制度の弾力化

 

 

社労士より一言

これまで同様の助成金がありましたが、今年度より助成額が増額になりました。最近は高齢者の活用もどんどん広がっていますので、定年の引き上げや雇用延長を実施している事業所も増えてきていると思います。

1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人でもいて要件に該当すれば申請が可能です。ただし、申請にあたり、これまで高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないことという要件があり、すでに就業規則等の整備がされていること(10人以上の事業所は届出も)が条件です。他にも要件がありますので、事前に社労士等の専門家に相談をされた方がいいと思います。当事務所でも対応いたしますので、ご相談ください。