昨年度末に改正された雇用保険法により、2016年8月から介護休業給付金の支給率や賃金日額の上限額が変更となります。

①支給率
 休業開始時の賃金の40%であった介護休業給付金の支給額は、2016年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%の支給に引き上げられます。なお、2016年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの40%が支給されます。また、2016年8月1日以降に再度開始する介護休業は、67%が支給されます。

②賃金日額の上限額
 介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額について、2016年8月1日以降に開始する介護休業から引上げられます。具体的には、これまで、雇用保険の賃金日額の上限額の「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」の区分を適用していたものが、2016年8月1日以降に開始する介護休業からは、「45歳から59歳までの賃金日額の上限額」の区分が適用されます。なお、2016年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの上限額が適用されます。

 企業の従業員に対する介護支援制度ですが、なかなか従業員には浸透していないケースがあるようです。今回の改正内容と合わせて、介護支援制度について従業員に周知をされるのもいいと思います。今後、取得する人が増加することが予想される介護休業制度ですので、来年から改正が施行となる「育児・介護休業法」と合わせて内容の把握をしていただきたいと思います。

リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf