生産性の向上に向け、設備投資や規程整備による労働時間の短縮や、特別休暇等の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主に助成します。
[概要]
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主に支給されます。
[支給対象となる事業主]
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備していること。
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、成果目標の設定に向けた条件を満たしていること。
[支給対象となる取組]
いずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
- 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ交付要綱で規定する特別休暇
(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)いずれか一つ以上を新たに導入
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを3%以上行うことで助成金の上限額が上乗せされます!
[助成額]
・取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
- 以下のいずれか低い方の額
- (1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
- (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
- (※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
- 【(1)の上限額】
- ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | |||
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 | |||
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 | 200万円 | 150万円 | ||
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 100万円 | ー |
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円 (上限300万円) |
5%以上引き上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
[働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)]
労働時間短縮・年休促進支援コースの申請を行い、助成金を受給するためにはいくつかの手続きを行う必要があります。
- 交付申告書を管轄の労働局へ提出し
締め切りが令和6年11月29日(金)
交付決定後、取り組みを実施する。 - 支給申請書を管轄の労働局へ提出。
締め切りが令和7年1月31日(金)
※予算が終了次第打ち切りとなりますので、早めの申請をおすすめします!
社労士よりひとこと
働き方改革推進支援助成金一つです。3つのコースのうち、一番申請のハードルが低いコースです。昨年度と要件や助成額に変更はありません。交付申請が令和6年11月29日までとなっておりますので、もし業務効率化につながるような設備投資をご検討されている場合は、早めに着手されたほうがいいです。経費は就業規則の変更やコンサルティング料の他に労務効率の増進につながる設備投資の費用も対象となります。事前に交付申請書を労働局に提出して交付決定を受ける必要あります。受給まで要件を確認しながら進めていく必要があります。社労士等の専門家に相談されることをおすすめします。(有給休暇の制度整備等も事前に必要です。)また、賃金アップ等に取り組み事業主には、別途助成金の加算もありますので、詳細はご相談ください。