【概要】

鳥取県では、従業員のワーク・ライフ・バランスを推進するため、育児・介護・不妊治療などに関する特別休暇の取得を促進する企業に対し、奨励金を支給する制度を設けています。男性の育児参加や介護、不妊治療など、多様なライフイベントに対応する柔軟な職場環境づくりを支援します。

 

【対象事業主】

  • 常時雇用する労働者数が100人以下の鳥取県内事業主(不妊治療休暇に限り中小企業基本法上の中小企業者であれば100人超でも可)
  • 以下の休暇制度を就業規則等で定めていること:
    • 育児参加休暇、介護休暇:2日以上、かつ時間単位で取得可とすること
    • 子の看護等休暇:制度として規定していること
    • 不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇:制度として規定していること
  • 対象制度に応じて、以下の認定・届け出が必要:
    • 育児参加休暇・子の看護等休暇・不妊治療休暇:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を労働局へ届け出
    • 介護休暇:鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること

 

【奨励金の内容】

奨励対象 要件 支給額
育児参加休暇 男性労働者が配偶者の産前産後休業期間中に2日以上の有給休暇を取得 一律10万円
介護休暇 男性労働者が2日以上の有給介護休暇を取得 一律10万円
子の看護等休暇 男性労働者が計5回以上(複数人での合算可)取得 1万円/日、5千円/半日(上限あり)
不妊治療休暇 労働者(性別不問)が不妊治療のための有給休暇を取得 一律10万円

 

【注意事項】

  • 国や他の地方公共団体による同趣旨の助成金との併給不可
  • 原則、1事業所あたり年1件(初回申請時のみ年2件可)、ただし不妊治療休暇に限り制限なし
  • 中小企業でも制度導入のハードルが低く、活用しやすい内容です

 

【社労士から一言】

従業員のライフイベントへの配慮は、働きやすい職場環境づくりの第一歩です。男性の育児参加をはじめ、不妊治療や介護など、従業員の家族支援を制度として整えることが企業の信頼や定着率にもつながります。鳥取県の本制度は、そうした取り組みを奨励する有効な支援策です。

当事務所では、助成金の申請支援はもちろん、休暇制度の整備や就業規則の見直しまで一括でサポートいたします。