★ どんな助成金?

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

 

★ いくらもらえる?

①3%以上5%未満の引き上げ率 1人当たり5万円<大企業 3万3,000円>
②5%以上の引き上げ率 1人当たり6万5,000円<大企業4万3,000円>

●加算額

職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
20万円〈大企業15万円〉

 

★ 受給のポイント

以下のすべてに該当する労働者が対象です。

  1. 賃金規程等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
  2. 就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規程等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べ3%以上昇給している者
  3. 賃金規程等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支払われる諸手当を減額されていない者
  4. 賃金規程等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること。
  5. 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等内の親族以外の者
  6. 支給申請日において離職していない者(自己都合、天災等を除く)

この助成金に必要な賃金規程に「等級」に基づいた、何級でいくら、という具体的な額を示した賃金規定(賃金一覧表)が必要となります。

 

社労士より一言

 今年度より、助成額が少しアップされました。「同一労働・同一賃金」の法制化により、今後職種別の職務給制度を導入する事業所が増えてくると思います。正社員、パート社員の職種別の賃金制度を導入します。職務評価の手法により、職種別に等級表を作成することで、正社員もパート社員も同じ評価基準で賃金を決定する仕組みとなります。通常の賃金の引き上げだけでも申請できます。賃金の引き上げを予定されている事業所は、こちらのコースも検討されてもよいと思います。
 当事務所では、「キャリアアップ計画」の作成、賃金規定の賃金テーブル作成のお手伝いもさせていただいております。まずは事前にご相談ください。