★ どんな助成金?

有期雇用労働者等に対する賃金体系の改善を目的としています。有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
このコースでは、非正規雇用労働者の処遇改善を図ることを通じて、雇用の質を向上させることが求められています。

 

★ いくらもらえる?

<引き上げ率による支給額>
①3%以上4%未満の引き上げ率  1人当たり4万円<大企業 2万6,000円>
②4%以上5%未満の引き上げ率  1人当たり5万円<大企業 3万3,000円>
③5%以上6%未満の引き上げ率  1人当たり6万5,000円〈大企業 4万3,000円〉
④6%以上の引き上げ率      1人当たり7万円〈大企業 4万6,000円〉

【加算額】
** 職務評価の手法の活用により賃金規程等を増額改定した場合 **
** 20万円〈大企業15万円〉**
** 昇給制度を新たに導入し、有期雇用労働者等の基本給を3%以上引き上げた場合 **
** 1事業所あたり20万円〈大企業15万円〉(1事業所につき1回のみ)**

 

★ 受給のポイント

以下のすべてに該当する労働者が対象です。

  1. 賃金規程等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
  2. 就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規程等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べ3%以上昇給している者
  3. 賃金規程等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支払われる諸手当を減額されていない者
  4. 賃金規程等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること。
  5. 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等内の親族以外の者
  6. 支給申請日において離職していない者(自己都合、天災等を除く)

この助成金に必要な賃金規程に「等級」に基づいた、何級でいくら、という具体的な額を示した賃金規定(賃金一覧表)が必要となります。

 

★ 申請手続きの簡素化

令和7年度からキャリアアップ助成金の申請手続きが簡素化され、これまで必要だった「キャリアアップ計画書」の労働局による認定が不要となり、届出のみで申請が可能になりました。ただし、取組実施前日までに計画書の提出は必要です。

 

★ 社労士より一言

令和7年度から賃金規程等改定コースの支給区分が従来の2区分から4区分に細分化され、賃上げ率に応じて助成額が変わるようになりました。また、新たに昇給制度を導入した場合の加算措置も設けられ、企業の賃上げ推進を後押しする仕組みとなっています。「同一労働・同一賃金」の法制化により、今後職種別の職務給制度を導入する事業所が増えてくると思います。正社員、パート社員の職種別の賃金制度を導入する際に、職務評価の手法により、職種別に等級表を作成することで、正社員もパート社員も同じ評価基準で賃金を決定する仕組みを構築できます。通常の賃金の引き上げだけでも申請できますので、賃金の引き上げを予定されている事業所は、こちらのコースの活用をご検討ください。
当事務所では、「キャリアアップ計画」の作成、賃金規程の賃金テーブル作成のお手伝いもさせていただいております。まずは事前にご相談ください。