★ どんな助成金?
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用するすべての有期契約労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
対象労働者:
有期雇用労働者等で、新設日から3か月以上雇用されており、賞与または退職金制度を新たに導入した事業所で、6か月以上雇用されている者が対象です。
助成金の目的:
このコースは、有期雇用労働者に賞与や退職金を提供することで、雇用の質を向上させることを目的としています。
助成金額:
賞与は6か月分として50,000円以上、退職金は6か月分またはそれ相当として18,000円以上積立てをした事業主が対象です。
申請手続き:
初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月を経て、賃金支払いの翌日から2ヶ月以内に申請が必要です。
★ いくらもらえる?
生産性要件の対象です。
1事業所当たり・・・
①賞与または退職金制度いずれかを導入
** 中小企業40万円 **
** 大企業 30万円 **
②賞与及び退職金制度を同時に導入
** 中小企業56万8,000円 **
** 大企業 42万6,000円 **
★ 受給のポイント
対象となる有期契約労働者
- 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されていること
- 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
- 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
- 支給申請日において離職していない者
(1) 賞与
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)6か月分相当として50,000円以上支給したもの。
(2) 退職金
退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること。事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む。)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を除く。)
★ 社労士より一言
賞与・退職金制度導入コースについては、令和7年度においても特段の変更はありません。「同一労働同一賃金」の法制化を受け、非正規社員やパート社員に対しても賞与制度を導入する企業が増えています。長期雇用の観点から、非正規社員やパート社員にも退職金制度を導入する動きも今後加速化することが予想されます。
本コースは令和8年3月31日までの暫定措置ですので、賞与・退職金制度の導入を検討されている事業主の皆様は、期限内の導入をお勧めします。また、過去に「諸手当制度共通化コース」および「諸手当制度等共通化コース」の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となりますのでご注意ください(健康診断制度を新設実施した場合の助成のみを受けている場合を除く)。
当事務所では、「キャリアアップ計画」の作成、就業規則変更等のお手伝いもさせていただいております。まずは事前にご相談ください。