介護従業員の離職を防ぐための取り組みを支援する助成金です。
介護による労働者の離職を防ぎ、職場環境の改善を支援することを目的としています。

仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が生じた事業主に対して、支給される助成金です。介護休業は従業員に給付金がありますが、この助成金は社内の体制を整えたことに出ます。

 

[概要]

対象者と、その介護しなければならない方が例えば、要介護認定を受けているかどうか等が問題です。それがあればあとは仕事と介護の両立のための職場環境整備の取組を手順通り行えるかどうかです。その取り組みは介護支援プランを作成して行います。

●介護休業制度

  1. 休業取得時
    ① 労働協約又は就業規則への規定
    育児・介護休業法に規定する介護休業の制度及び所定労働時間の短縮等の措置について規定。そしてそれら定めたものを周知。
    ② 介護支援プランを作成
    上司または担当者が1回以上面談し、介護支援プランを作成。
    介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施。
    ③ 対象者が介護休業を合計5日以上取得すること。その翌日から2か月以内に支給申請です。
  2. 職場復帰時
    ① 原則として原職等に復帰。介護休業終了後1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施
    ② 介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として3か月以上継続雇用

●その他の介護両立支援制度
それぞれ、以下①~④を実施すること。
①介護支援プランでやることを周知し、対象者の制度利用開始前日までに、上司等と面談を実施。
②介護支援プランを作成。それに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討を実施。
③介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定める。
④対象者が次のいずれかの勤務制度を6週間以上(分割利用時は合計20日以上)利用。
「所定外労働の制限制度(所定労働時間を超えて労働させない制度)」 「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」「在宅勤務制度」「介護休暇制度(年休とは別)」「介護のためのフレックスタイム制度」「介護サービス費用補助制度」
制度は合計42日の制度利用期間終了から1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施「介護休暇制度(年休とは別)」「介護サービス費用補助制度」は6カ月も、引き続き1か月以上雇用し、支給申請日に雇用していること。

●業務代替支援加算
介護休業取得者が担っていた業務について・・・
① 介護休業期間中に代替する労働者(代替要員)を新規雇用(新たに労働者派遣を受けることを含む)で確保した場合(新規雇用)
② 代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の労働者により対象労働者の業務をカバーした場合(手当支給等)に対して支給します。

● 個別周知・環境整備加算
介護休業を取得または介護両立支援制度を利用した対象労働者に対し、制度等の個別周知の取組を行った上で、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に、助成金を加算して支給します。わかりやすく資料を用いて対象者に説明することと、具体的な雇用環境の整備の両方が必要です。さまざまな取り組みがあります。

 

[受給額]

対象事業主が雇用する被保険者が・・・
① 介護休業制度:合算して5日以上取得し復帰した場合 1人あたり取得時30万円
復帰時30万円
<業務代替支援加算>・・・新規雇用20万円、他の労働者で手当支給等5万円
<個別周知・環境整備加算>・・・15万円

② その他の介護両立支援制度:所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限等を合算して20日以上利用した場合 1人あたり30万円
<個別周知・環境整備加算>・・・15万円

①、②のそれぞれ1事業主5人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者を含む)支給されます。

 

社労士より一言

いわゆる介護休業を取得した社員が出た場合の助成金になります。介護についても今後の高齢化の進展で、ますます深刻化していくと言われています。介護のため、離職を余儀なくされる社員が今後出てくることも予想されます。それに備えて、会社としても介護の対する支援制度を検討してことは必要となってくると思います。助成金の申請にあたっては、育児・介護休業に関する規定が整備されていることと一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出等が必要です。「育児・介護休業等に関する規定」の整備・修正また一般事業主行動計画の策定等についても当事務所で相談対応しております。