育児休業のさらに上の福利を与える制度創設への助成です。

[概要]

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度の利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して、助成金を支給します。特定の柔軟な働き方支援プランを推進する企業を対象に助成が行われます。
以下の5つのメニューのうち、2つ以上、もしくは3つ以上の導入をし、制度を実際に利用することが要件となります。

(1) 始業時刻等の変更…利用実績20日間以上。
フレックスタイム制度か時差出勤制度を設けること

(2) 育児のためのテレワーク等…利用実績20日間以上。
以下の全てを満たす措置を利用できる制度を設けること。

  • 週又は月当たりの勤務日の半数以上利用できる。
  • 所定労働時間を変更することなく利用できる。
  • 時間単位で実施可能であり、始終業の時刻の間連続すること。
  • 実施場所については、自宅やサテライトオフィス等も対象とする。

(3) 短時間勤務制度…利用実績20日間以上。
1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮するものについて…


  • 1日の所定労働時間を原則6時間とする制度及びそれ以外の勤務時間
    (例えば1日の所定労働時間を5時間とすると措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置など)の中から選択できる制度を設けること。始業・終業時刻を特定でき、決定方法について定めがあること。

(4) 保育サービスの手配及び費用補助:開始から起算して6か月の間に、当該労働
者が負担した料金の5割に相当する額程度以上(この場合、事業主が負担した額が3万円以上であること)又は10万円以上の額を補助したこと。

所定労働時間を変更することなく利用できる制度を設けること。

(5) 子を養育するための有給休暇制度:利用開始日から起算して6か月の間に、20時間以上であること。
以下のうち少なくともいずれかの制度を設けること。
〇子の養育を容易にするための休暇制度
〇法を上回る子の看護休暇制度

  • 年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われる休暇であること。
  • 年度において10労働日以上が付与されるものであること。
  • 時間を単位として取得することができる制度であること。
  • 所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
  • 子の看護休暇制度とは別途取得できる制度であること。

「柔軟な働き方選択制度等支援プラン」の労働者への周知を、対象制度利用者の制度利用開始日の前日までに実施し労務担当者と対象制度利用者が面談を実施した上で結果について「面談シート」に記録し、対象制度利用者のためのプランを作成すること。電話、メール等でもいい。等

 

[受給額]

中小事業主のみ受給可です。次の額です。

  • 2つの制度利用者1人当たり20万円
  • 柔軟な働き方選択制度等について、対象制度利用者の制度利用開始日の前日までに5つのうち3つ以上の制度を導入している事業主については1人当たり25万円。

1中小企業事業主当たり、支給要件を満たし、かつ制度の利用開始日から起算して6か月を経過した労働者について、5人が上限。
育児休業等に関する情報公表加算…1事業主当たり2万円(同一事業主について1回限り)

 

社労士より一言

今年度より新設されたコースになります。3歳以上小学校就学前のお子さんをお持ちの社員が対象となります。幼稚園に預けていても、まだまだ子育ての手のかかる年齢層になると思います。企業側もそのような社員が働きやすいような環境を整備し、実際にその制度を利用した社員が出た場合に対象となります。なかなか制度の導入から利用までハードルはありますが、従業員の定着をはかるという観点からも対象の社員がいらっしゃる事業所は検討をされてもいいかと思います。助成金の申請にあたっては、育児・介護休業に関する規定が整備されていることと一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出等が必要です。「育児・介護休業等に関する規定」の整備・修正また一般事業主行動計画の策定等についても当事務所で相談対応しております。