[概要]

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を行い、配偶者の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が発生した事業主に助成します。両立支援等助成金の一環として提供される「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」は、男性労働者が子の出生後に育児休業を取得しやすい職場環境を整備することを目的としています。

 

[受給額]

①男性労働者が育児休業を取得した場合・・・第1種
取組及び育休1人目のみ:20万円 上限人数:1年度に1回限り
雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円
2人目、3人目…10万円

②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(中小企業のみ)・・・第2種
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、①の支給を受けてから
・1年以内:60万円
・2年以内:40万円
・3年以内:20万円
プラチナくるみん認定事業主は15万円加算

情報公表加算
「両立支援のひろば」に情報公開すると、第1種の支給額に2万円を加算(1事業主あたり1回限り。1~3人目のいずれか)

 

[受給のポイント]

男性に育児休業を取らせるほかに、雇用環境整備の措置について、必要な数の措置を育児休業の開始日の前日までに行っている必要があります。また業務の見直しを含めた引継ぎを行うこともポイントです。
その措置は以下の通りです。
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

②育児休業に関する相談体制の整備

③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供

④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

1人目… 2つ以上または3つ以上(産後パパ育休の申し出期限が2週間前より長い)

2人目… 3つ以上または4つ以上

3人目… 4つ以上または5つ(全て)

①男性労働者が育児休業を取得した場合
・支給対象となるのは、子の出生後8週間以内に開始する以下の休業です。
「5日以上10日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」

「10日以上14日未満の育児休業については所定労働日が8日以上」

「14日以上については所定労働日が11日以上」

育児休業については、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給は不可です。

  • 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出、また、公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが必要です。ただし、プラチナくるみんの認定を受けた事業主を除きます。
  • 育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
  • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基
づき業務体制の整備をしていること。

②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(中小企業のみ)

  • ①の支給を受けていること。
  • 育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 男性労働者の育児休業取得率が、①の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、①の申請に係る者の他に2名以上いること。

 

社労士より一言

いわゆる男性の育児休業に対する助成制度です。男性の育児休業を中小企業でも取得する社員が増えてきているのを実感しています。中小企業の場合、出生時両立支援助成であれば休日を含めて連続5日以上というのが要件なので、それほど長期間の休業でなくても対象となります。男性の育児休業取得の実績は従業員のモチベーションの向上にもつながると思います。助成金の申請にあたっては、育児・介護休業に関する規定が整備されていることと一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出等が必要です。「育児・介護休業等に関する規定」の整備・修正また一般事業主行動計画の策定等についても当事務所で相談対応しております。