高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給します。

さまざまな理由で就職が困難な方々を対象に、雇用を促進するための助成金です。この助成金は、企業に対して経済的なインセンティブを提供し、特に雇用において不利な状況にある求職者の採用を奨励する目的で設けられています。
このコースの主な対象者には、60歳以上の高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母、父子家庭の父などが含まれます。また、特定の条件を満たす者(例えば、中国残留邦人や北朝鮮帰国被害者、漁業離職者など)も対象になります。雇用形態は正規雇用や無期雇用、または自動更新される有期雇用が必要です。

 

[概要]

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給します。

 

[受給額]

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円 × 2期
(25万円 × 2期)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円 × 4期
(25万円 × 2期)
[3]重度障害者等(※3) 240万円
(100万円)
3年
(1年6か月)
40万円 × 6期
(33万円※× 3期)
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者(※4) [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円 × 2期
(15万円 × 2期)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円 × 4期
(15万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)