生産性の向上に向け、設備投資や規程整備による労働時間の短縮や、特別休暇等の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主に助成します。
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主に支給されます。
[概要]
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主に支給されます。
[支給対象となる事業主]
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
[支給対象となる取組]
いずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
- 全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
- 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
- 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
[助成額]
費用の×3/4時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組の一部を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)助成額最大490万円
上限額
- ①
- 36協定の月の時間外労働時間数の縮減 月80時間超の協定の場合に 月60時間以下に設定:100万円
※月60時間超80時間以下の設定に留まった場合:50万円
※月60時間超80時間以下の協定の場合に月60時間以下に設定:50万円 - ②
- 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること: 50万円
- ③
- 時間単位の年休の整備25万円
- ④
- 特別休暇制度1つ以上を新たに導入:25万円
〇 賃金引き上げの達成時の加算額 引き上げ人数3%か5%によって、15~240万円
[働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)]
労働時間短縮・年休促進支援コースの申請を行い、助成金を受給するためにはいくつかの手続きを行う必要があります。
- 交付申告書を管轄の労働局へ提出し
締め切りが令和4年11月30日(火)
交付決定後、取り組みを実施する。 - 支給申請書を管轄の労働局へ提出。
締め切りが令和5年1月31日(月)
※予算が終了次第打ち切りとなりますので、早めの申請をおすすめします!
社労士よりひとこと
働き方改革推進支援助成金一つです。3つのコースのうち、一番申請のハードルが低いコースであり、昨年度は申請が多く、予算がなくなり、年度の途中で申請が打ち切りとなりました。経費は就業規則の変更やコンサルティング料の他に労務効率の増進につながる設備投資の費用も対象となります。事前に交付申請書を労働局に提出して交付決定を受ける必要あります。受給まで要件を確認しながら進めていく必要があります。社労士等の専門家に相談されることをおすすめします。(有給休暇の制度整備等も事前に必要です。)また、賃金アップ等に取り組み事業主には、別途助成金の加算もありますので、詳細はご相談ください。