50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が受給できます。

[要件]

  1. 雇用して通算5年未満の50歳以上64歳未満(定年未満)の有期契約労働者を無期雇用に転換させる必要があります。無期雇用社員に転換させることが目的ですが、必ずしも正社員に転換させなくても構いません。
    定年まで働ける社員に転換することでたります。(無期雇用転換時に昇給等が必要な条件はありません。)
  2. 雇用保険加入者であれば、パートタイム労働者でも対象となります。
  3. 就業規則に転換時期の明示が必要です(例:毎月1日)。随時等の記載は認められません。
  4. 高齢者雇用安定法を持っていることの要件が、令和4年度より厳しくなり、計画書の提出の前日から6か月前の日から守っていることに変更されました。
  5. 高年齢者雇用に関する措置を実施する必要があります。(人間ドックの実施・勤務間インターバル制度を導入等)

 

[助成額]

対象労働者一人につき、下表の金額が支給されます。

  • 中小企業=48万円
  • 中小企業以外=38万円

 

[主な支給要件]

  1. 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
  2. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
  3. 上記2の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
  4. 上記2により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。

 

社労士より一言

65歳超雇用推進助成金の3つのコースのうちの1つとなります。キャリアアップ助成金と違って、昇給要件等が無いのが魅力です。令和4年度からキャリアアップ助成金の無期転換コースが廃止されたため、障害者以外では有期→無期雇用転換で受給できる唯一の助成金となります。50歳以上の有期契約労働者がいる場合、受給を検討した方が良い助成金です。事前に計画書の提出が必要なので、50歳以上の有期契約労働者等の正社員転換もしくは無期転換の可能性のある事業者は計画書の提出をしておくのもいいと思います。計画時に就業規則の提出も求められるので、事前に就業規則の整備も必要です。提出先は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構になります。