高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主が受給できます。

 

[概要]

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費が助成されます。対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)

  1. 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
  2. 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
  3. 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
  4. 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
  5. 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
  6. 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

 

[助成額]

上記の支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額が支給されます。

  • 中小企業事業主=60%
  • 中小企業事業主以外=45%

※支給対象経費は、初回に限り50万円とみなします。2回目以降の申請は、AB合わせて50万円を上限とする経費の実費が支給対象経費とされます。

 

[主な支給要件]

  1. 「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
  2. 上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  3. 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

社労士より一言

 65歳超雇用推進助成金の3つのコースのうちの1つとなります。法定外の健康管理制度の導入計画で申請するのが一番多いかと思います。事前の計画書作成や就業規則の整備もしっかりしていないと計画申請で審査が通らないこともありますので、事前の準備が必要となります。初回は経費にかかる助成ではなくて、50万円が経費とみなされるので、中小企業ではその60%が支給額となります。提出先は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構になります。